フィリピン労働法

牛を迎え入れる準備を着々と進めている私達。
そろそろ従業員でも雇おうかな、と考えながら「フィリピン労働法」なる本を読み進めている今日この頃です。

フィリピンにだって日本で言う「労働基準法」のようなものがあるのです。
しかも外国人が雇っているとなると労働基準局のような所からも目をつけられやすくなるため、きちんと法律を知っておく必要があります。


「たった牛5頭で従業員を雇うの?!」と思われるかもしれませんが、1.人材育成のため 2.無職の人が多いので雇用機会を提供するため 3.「日本人はそんな下働きをしない(というか、むしろしてはいけない)もの」と思われているため、です。


人件費は以前の日記にも書いたように安いのですが、地域や職種によっても最低賃金が決められています。
マニラ首都圏は現在1日約800円程度ですが、私達の住んでいる所は田舎なうえに、職種が<農業>に属するので他の職種よりもちょっと安くて1日約500円程度―だからそこまで負担にもなりません。



この労働法、読んでみるとなかなか興味深いもので、かなりしっかり労働者の権利が守られています。
1日8時間を超える労働や夜間労働に対しては1時間あたり〜%上乗せする、なんてのは当たり前で、なんと法律で決められた祝祭日(年間10日程度)には働いていなくても給料を払わなくてはいけない(←休みを存分にエンジョイしろってこと?!@@;)等々・・・


さらに女性の働く権利も大いに守られていて、「反セクハラ法」はちゃんと1995年には発令されているし、基本的に夜間は女性を働かせてはいけない上、育児休暇を与えるのはもちろんのこと20人以上従業員を雇う場合には託児所を併設しなければならない、なんてことも書いてあります@@!!



みんな一体どれだけ守っていることやら・・・と思いながら読み進めていくと、な、なんと
父親産児休暇法

しかも1996年発令・・・!! 
「すべての既婚男性労働者は正式な配偶者(つまり愛人はダメ)の4回目までの出産において、出産日から60日以内に7日間の完全有給休暇を認められる」

この法律、守らない雇用主には罰則まであります!@@ 
発令された年にも驚きましたが、4回目までOKというのもオドロキ。



家族を大事にするフィリピン、さすがです・・・!!(もはや脱帽)



でも悟空妻が一番衝撃を受けたのは、この本の中にサラリと書いてあったこの1行でした。↓↓

「海外で就労するフィリピン人労働者は、海外で得た収入の一部を自分の家族や扶養者、受取人に送金する義務を負う

義務?! @@
義務だったのか、あれは・・・!!